当院では、令和8年6月1日の診療報酬改定に伴う電子的診療情報連携体制整備加算1について、下記の通り対応を実施しております。
1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている
2. 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付している
3. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下オンライン資格確認)を行う体制が整備されている
4. 医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等について、クリニック内の見やすい場所に掲示している
5. 医療DX推進の体制に関する事項及び情報の取得・活用等についての当院ウェブサイトへの掲載を行っている
6. 診療報酬明細書の無料交付について、クリニック内の見やすい場所に掲示している
7. 診療報酬明細書の無料交付についての当院ウェブサイトへの掲載を行っている
8. 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制が整備されている
9. 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制が整備されている
10. 電子処方箋サービスとの接続インターフェースを有している
11. 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有している
12. 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワーク(MMWIN)に参加しており、ポスターをクリニック内に掲示している。
上記の体制によって、初診時及び再診時に下記加算を算定しております。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
電子的診療情報連携体制整備加算1(初診時、月1回に限る) 15点
電子的診療情報連携体制整備加算 (再診時、月1回に限る) 2点
(2026年6月1日より)